112AM027|第112回 保健師国家試験 過去問
臨時予防接種について定めている法律はどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
臨時予防接種は、感染症のまん延予防上緊急の必要がある場合に実施され、法的根拠は予防接種法である。
解説
予防接種法は、平常時に対象疾病・年齢等を定めて行う定期接種に加え、疾病のまん延予防のため緊急に必要なときの臨時予防接種を規定する。実施主体、対象者、勧奨・努力義務、費用負担などは接種の類型に応じて整理する。感染症法は患者の届出、積極的疫学調査、入院・就業制限等、新型インフルエンザ等対策特別措置法は政府・自治体の対策体制や措置を定める。地域保健法は保健所・市町村保健センター、検疫法は国外からの感染症侵入防止を定め、臨時接種の直接根拠ではない。
選択肢の確認
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉:感染症の届出・患者対応等を定めるが、臨時予防接種の直接の根拠法ではない。
2.新型インフルエンザ等対策特別措置法:新型インフルエンザ等への社会全体の対策を定めるが、接種類型の根拠は予防接種法である。
3.予防接種法:定期予防接種と臨時予防接種の双方を規定する法律である。
4.地域保健法:地域保健行政の組織・基盤を定める法律で、接種の法的根拠ではない。
5.検疫法:港・空港等での検疫措置を定め、国内の臨時予防接種を規定しない。
覚えるポイント
接種そのものの根拠は予防接種法。感染症法や特措法の対策と混同しない。