77PM98第77回 診療放射線技師国家試験 過去問

放射線安全管理学関係法規労働安全衛生法

電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

電離放射線障害防止規則では、放射線業務従事者の被ばく線量限度を正確に覚える必要があります。

特にこの問題では、次の数値が重要です。

  • 妊娠可能な女性:実効線量 5 mSv / 3 月
  • 皮膚:等価線量 500 mSv / 年
  • 眼の水晶体:等価線量 100 mSv / 5 年、かつ 50 mSv / 年
  • 妊娠中の女性の腹部表面:妊娠を知った時から出産まで 2 mSv

解説

電離放射線障害防止規則は、放射線業務従事者の職業被ばくを管理し、放射線障害を防止するための規則です。

放射線業務従事者には、実効線量限度と各組織・臓器の等価線量限度が定められています。

妊娠可能な女性については、胎児への影響を考慮して、実効線量が 3 月につき 5 mSv を超えないように管理します。したがって、選択肢 3 が正しいです。

一方、皮膚の等価線量限度は 500 mSv/月ではなく、500 mSv/年です。眼の水晶体の等価線量限度は、現在は 150 mSv/年ではなく、100 mSv/5 年かつ 50 mSv/年として管理します。

妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、3 月ごとではなく、妊娠を知った時から出産までの期間で 2 mSv を超えないようにします。

ひっかけポイント
この分野は「数値」と「期間」の組合せが狙われます。
mSv の値だけでなく、年、3 月、妊娠期間中のどれかを必ず確認します。

選択肢の確認

1.誤り。
皮膚の等価線量限度は 500 mSv/年です。選択肢では 500 mSv/月となっており、期間が誤っています。

2.誤り。
眼の水晶体の等価線量限度は、現在は 100 mSv/5 年かつ 50 mSv/年として管理します。150 mSv/年という記述は不適切です。

3.正しい。
妊娠可能な女性の実効線量は、5 mSv/3 月を超えないようにします。女性の職業被ばく管理で重要な線量限度です。

4.誤り。
眼の水晶体の等価線量を 6 か月ごとに算定、記録および保存するとする記述は不適切です。外部被ばく線量の算定・記録は、定められた管理期間ごとに適切に行う必要があります。

5.誤り。
妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量は、妊娠を知った時から出産までの期間で 2 mSv を超えないようにします。2 mSv/3 月ではありません。

覚えるポイント

  • 妊娠可能な女性の実効線量限度は 5 mSv / 3 月です。
  • 皮膚の等価線量限度は 500 mSv / 年です。
  • 眼の水晶体の等価線量限度は 100 mSv / 5 年、かつ 50 mSv / 年です。
  • 妊娠中の女性の腹部表面等価線量は、妊娠を知った時から出産まで 2 mSvです。
  • 線量限度の問題では、数値だけでなく評価期間をセットで覚えます。

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