113AM020第113回 看護師国家試験 過去問

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室 床面積はどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4.6.4 m² 以上

この問題のポイント

医療法施行規則における病室床面積の基準は、患者の安全・プライバシー・感染対策・動線確保に直接関与するため、正確な知識が必須です。特に一般病床においては、患者1人あたりの最低床面積が規定されており、この数値を誤認すると実務上の判断ミスにつながる可能性があります。

解説

医療法施行規則第16条により、病院の一般病床においては患者1人あたり病室床面積が6.4平方メートル以上と定められています。この基準は、患者の適切な療養環境を確保するため、医療現場での病室設計や運用に直接影響します。療養病床についても同様の基準が適用され、患者の身体的・精神的ケアの質を高める上で重要です。

選択肢の確認

1.3.4 m2 以上:過去の旧基準に近いが、現行の一般病床では適用されません。
2.4.4 m2 以上:2001年以降の改正で引き上げられた現行基準とは異なり、不正解。
3.5.4 m2 以上:類似の病床種別に該当せず、現行規定に記載されていない。
4.6.4 m2 以上:医療法施行規則第16条に基づく現行基準で、正解。

覚えるポイント

「一般病床=6.4m²以上」「療養病床も同様」という2つのキーワードを頭にいれて、試験で迅速に判断できるようにしましょう。病室の設計や患者の移動、介護の実施に際しては、この床面積が最低限の安全基準として機能します。

113AM019113AM021
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)