115PM068第115回 看護師国家試験 過去問

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しい のはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

精神保健福祉法における入院形態は、患者の同意の有無、家族の同意の有無、指定医の判断人数、入院期間の制限、および患者の権利(処遇改善請求)の有無で区別されます。特に、処遇改善請求の権利がどの入院形態に認められるかを正確に把握することが重要です。

解説

精神保健福祉法では、任意入院、応急入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院の5つの入院形態が定められています。その中で、任意入院は本人の同意に基づく入院で、患者はその期間中、隔離や身体拘束、通信制限などの処遇に不服がある場合、都道府県知事に対して処遇改善請求を行うことができます。この請求は、いずれの入院形態においても認められており、精神医療審査会が審査を実施します。一方、応急入院は家族の同意が不要で、指定医1名の診察で72時間に限り入院されますが、退院請求や処遇改善請求の対象は本人同意に基づくものであり、その点で誤解を招く可能性があります。緊急措置入院は1名の指定医で72時間に限り入院され、措置入院は指定医2名の一致が必要で、要件が解消されるまで継続されます。いずれの形態においても、処遇改善請求の権利は明確に規定されており、任意入院患者もその対象に含まれます。

選択肢の確認

1.応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。:誤り。応急入院は家族の同意が不要で、指定医1名の診察で72時間に限り入院される。
2.任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。:正しい。任意入院患者も処遇改善請求の対象に含まれる。
3.緊急措置入院は2 名の精神保健指定医の判断が必要である。:誤り。緊急措置入院は1名の指定医の診察で72時間に限り入院される。
4.措置入院は72 時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。:誤り。措置入院は要件が解消されるまで継続され、72時間の制限はない。

覚えるポイント

入院形態を「同意の有無」「指定医人数」「期間」「患者の権利」で整理し、特に「処遇改善請求の権利はすべての入院形態に共通」という点を確認しましょう。

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