20PM047|第20回 言語聴覚士国家試験 過去問
障害者総合支援法の介護給付でないのはどれか。
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正解: 4
正答
(4)
この問題のポイント
障害者総合支援法の障害福祉サービスを、介護給付と訓練等給付へ分類します。共同生活援助は訓練等給付で、他の四つは介護給付です。
解説
介護給付には居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援があります。重度訪問介護は常時介護を要する重度障害者の在宅生活等を総合的に支え、同行援護は視覚障害により移動が困難な人へ外出時の情報提供・援護を行います。生活介護は主に昼間の介護や活動機会、短期入所は一時的な施設利用です。共同生活援助、いわゆるグループホームは共同住居で相談・日常生活援助を行う居住支援で、法上は訓練等給付に分類されます。
選択肢の確認
1.「重度訪問介護」は自宅等で総合的な介護・外出支援を行う介護給付です。
2.「同行援護」は視覚障害者の外出時に必要な情報提供や移動援護を行う介護給付です。
3.「生活介護」は常時介護を要する人へ日中の介護や活動機会を提供する介護給付です。
4.「共同生活援助」はグループホームでの居住支援で、訓練等給付に分類されるため正答です。
5.「短期入所」は介護者の事情などに応じて施設へ短期間入所する介護給付です。
覚えるポイント
介護給付には重度訪問・同行・生活介護・短期入所、訓練等給付には自立訓練・就労系・共同生活援助があります。