21AM052第21回 言語聴覚士国家試験 過去問

言語聴覚障害総論

言語聴覚士法および言語聴覚士法施行規則に規定されている診療の補助はどれか。 a.純音聴力検査 b.補聴器装用訓練 c.図版を用いた呼称訓練 d.職場復帰のための環境調整 e.嚥下訓練

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

法令上、純音聴力検査、補聴器装用訓練、嚥下訓練は言語聴覚士が行う診療の補助として規定される。呼称訓練や環境調整は援助業務だが、この列挙とは区別する。

解説

言語聴覚士法では業務全体のうち、医師または歯科医師の指示の下に行う診療の補助が定められている。聴覚領域の検査や補聴器装用に関する訓練、摂食・嚥下訓練は身体へ直接影響し得る医療行為として該当する。一方、図版呼称は失語症等への言語訓練、職場復帰に向けた環境調整は社会生活支援として重要だが、設問で問う施行規則上の診療補助行為の列挙とは性格が異なる。選択肢aは「純音聴力検査」として判定し、原データに続く「実験者効果」は転記時に混入した余分な語とみなす。

選択肢の確認

1.「a,b,c」:a,b,cは純音聴力検査と補聴器装用訓練は該当するが、図版を用いた呼称訓練は法令上列挙された診療補助の組合せに含めない。
2.「a,b,e」:a,b,eの純音聴力検査、補聴器装用訓練、嚥下訓練はいずれも規定された診療の補助に該当する。
3.「a,d,e」:a,d,eは純音聴力検査と嚥下訓練は該当するが、職場復帰の環境調整は社会・職業生活への支援である。
4.「b,c,d」:b,c,dは補聴器装用訓練だけが該当し、呼称訓練と環境調整を診療補助の列挙として扱えない。
5.「c,d,e」:c,d,eは嚥下訓練は該当するが、図版呼称と職場環境調整はこの法令上の区分ではない。

覚えるポイント

業務として重要かどうかではなく、法令上『診療の補助』として医師・歯科医師の指示を要する列挙かを問う。

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