23PM047第23回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

介護保険法に規定されていないのはどれか。

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

介護扶助は生活保護法に定める扶助の一つで、介護保険法に規定される制度ではない。

解説

介護保険法は、要介護認定、保険給付、介護サービス事業・施設、介護支援専門員などを定める。居宅要介護被保険者が特定福祉用具を購入した際の居宅介護福祉用具購入費も保険給付であり、介護医療院は長期療養と生活施設機能を併せ持つ介護保険施設である。市町村には要介護認定を審査判定する介護認定審査会が置かれる。一方、介護扶助は生活保護受給者が必要な介護サービスを受けるための生活保護法上の扶助である。似た名称でも、社会保険方式の給付か公的扶助かを分ける。

選択肢の確認

1.「介護支援専門員」:介護支援専門員はケアプラン作成や連絡調整を担い、介護保険法に資格・業務が規定される。
2.「介護扶助」:介護扶助は困窮者へ介護を保障する生活保護法上の扶助で、介護保険法の規定ではない。
3.「居宅介護福祉用具購入費の支給」:居宅介護福祉用具購入費の支給は、対象となる福祉用具購入への介護保険給付である。
4.「介護医療院」:介護医療院は医療的管理と介護・生活支援を提供する介護保険施設として規定される。
5.「介護認定審査会」:介護認定審査会は要介護度を審査判定するため市町村に置かれる介護保険制度の機関である。

覚えるポイント

介護保険=要介護認定・ケアマネ・保険給付・介護施設。介護扶助=生活保護法の公的扶助。

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