23PM048第23回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

発達障害者支援法に規定されていないのはどれか。

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正解: 3

正答

(3)

この問題のポイント

発達障害児を扶養する家族への手当は発達障害者支援法の規定事項ではなく、各種手当は別の社会保障法令に基づく。

解説

発達障害者支援法は、発達障害の定義を置き、早期発見、教育、就労、地域生活など切れ目のない支援を国・地方公共団体の責務として整備する。都道府県等による発達障害者支援センター、教育体制の整備、関係機関の連携を図る発達障害者支援地域協議会も規定される。一方、児童を扶養する者への特別児童扶養手当など金銭給付は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」等の所管で、発達障害者支援法自体が発達障害児専用の扶養手当を設けるわけではない。支援体制法と所得保障法を区別する。

選択肢の確認

1.「発達障害の定義」:発達障害の範囲・定義は支援対象を明確にするため発達障害者支援法に規定される。
2.「発達障害者支援センターの設置」:発達障害者支援センターは相談、発達支援、就労支援、普及啓発等の中核機関として規定される。
3.「発達障害児の扶養に関する手当」:発達障害児の扶養に関する手当は同法の規定でなく、手当給付は別法に基づく。
4.「発達障害児への教育体制の整備」:発達障害児の状態に応じた教育と十分な教育体制の整備は同法の支援施策に含まれる。
5.「発達障害者支援地域協議会の設置」:発達障害者支援地域協議会は地域の関係機関が連携し支援体制を協議する仕組みとして規定される。

覚えるポイント

発達障害者支援法=定義・早期支援・教育就労・センター・地域協議会。扶養手当は別の給付法。

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