25PM047|第25回 言語聴覚士国家試験 過去問
社会保険制度の根拠法に含まれないのはどれか
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正解: 3
正答
(3)
この問題のポイント
社会保険は、保険料等を基盤に医療・年金・介護・雇用・労災のリスクを共同で保障する制度である。発達障害者支援法は相談・生活・教育・就労等の支援を定める福祉法で、社会保険制度の根拠法ではない。
解説
高齢者の医療の確保に関する法律は後期高齢者医療制度など、高齢者医療の保険的仕組みを定める。労働者災害補償保険法は業務・通勤災害への保険給付、国民健康保険法は被用者保険等に入らない住民の医療保険、介護保険法は要介護・要支援者への保険給付を規定する。これらは一定の事故・状態に対し保険方式で給付する社会保険の根拠法である。発達障害者支援法は、早期発見、教育、地域生活、就労、家族支援など国・自治体の責務と支援体制を定めるが、保険料拠出と保険給付を核とする法律ではない。
選択肢の確認
1.「高齢者医療確保法」:誤り。高齢者の医療保険制度を定め、社会保険に関係する。
2.「労災保険法」:誤り。業務・通勤災害を保障する労働保険の根拠法である。
3.「発達障害者支援法」:正しい。発達障害者への支援施策を定める福祉法で、社会保険法ではない。
4.「国民健康保険法」:誤り。公的医療保険の根拠法である。
5.「介護保険法」:誤り。保険料と公費を財源に介護給付を行う社会保険制度を定める。
覚えるポイント
名称に「支援」とあっても給付方式を見る。医療・介護・労災の保険給付法と、発達障害者の支援体制を定める福祉法を区別する。