26AM008|第26回 言語聴覚士国家試験 過去問
虐待が疑われる児童を発見した際の通告先として適切なのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、確証がなくても速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所等へ通告する義務がある。安全確保を優先し、発見者だけで抱え込まない。
解説
通告は「疑い」の段階でよく、虐待の真偽を発見者が捜査・確定してから行うものではない。生命・身体に差し迫る危険があれば警察・救急とも連携するが、児童福祉上の通告先として本選択肢では市町村・福祉事務所が該当する。守秘義務は正当な虐待通告を妨げる理由にはならない。学校や施設は情報共有・保護に関わっても、法定通告先そのものとして選ぶ設問ではない。
選択肢の確認
1.学校:誤り。学校は発見・支援機関になり得るが、法定の通告先として完結しない。
2.児童養護施設:誤り。入所措置等で保護を担う施設で、発見時の通告窓口ではない。
3.第三次救急医療施設:誤り。緊急治療が必要なら搬送するが、虐待通告先の制度とは別である。
4.裁判所:誤り。発見者が直接、家庭裁判所へ通告する仕組みではない。
5.市町村・都道府県福祉事務所:正しい。児童相談所等とともに速やかに通告する。
覚えるポイント
虐待は「確定してから」でなく「疑ったら通告」。児童の安全を最優先し、市町村・福祉事務所・児童相談所へつなぐ。