25PM048|第25回 言語聴覚士国家試験 過去問
難病の患者に対する医療等に関する法律について誤っているのはどれか
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正解: 5
正答
(5)
この問題のポイント
難病法による指定難病・医療費助成と、身体障害者福祉法による手帳制度は別制度である。指定難病の認定だけで身体障害者手帳が自動交付されることはない。
解説
難病法は、発病機構が明らかでなく治療法が確立していないなど一定要件を満たす疾患を指定難病として定め、重症度等の要件を満たす患者へ特定医療費を助成する。自己負担上限は所得区分や治療状況に応じて設定され、申請には都道府県知事等が指定した医師による臨床調査個人票・診断書が必要となる。医療だけでなく療養生活環境整備や就労を含む社会参加支援も施策に含まれる。一方、身体障害者手帳は視覚・聴覚・肢体・内部機能など法定障害が認定基準に達した場合に別途申請・審査され、病名だけでは交付されない。
選択肢の確認
1.「助成対象疾患が指定」:正しい。国が要件に基づき指定難病を定める。
2.「所得で自己負担額が定まる」:正しい。世帯所得等に応じた月額上限が設定される。
3.「就労支援事業も含まれる」:正しい。難病患者の社会参加・就労継続も支援施策の対象となる。
4.「申請時に指定医の診断書」:正しい。指定医が作成する所定の診断書類を提出する。
5.「指定されると身体障害者手帳交付」:誤りで正答。手帳は別法・別基準に基づく個別認定である。
覚えるポイント
指定難病=医療費助成の疾病・重症度認定、身体障害者手帳=機能障害の等級認定。病名認定と障害認定を一体化しない。