38Q98|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
次のうち、「障害者総合支援法」に規定する補装具として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
障害者総合支援法における「補装具」と「日常生活用具」の区別を問う問題です。
身体機能を補完・代替し、個々の身体状況に合わせて継続的に使用するものが補装具です。選択肢の中では電動車椅子が該当します。
解説
補装具は、障害によって失われたり低下したりした身体機能を補完・代替し、日常生活や社会生活を支えるための用具です。身体への適合が重要であり、利用者の障害の状態や生活状況に応じて、製作、調整、修理などが行われます。義肢、装具、車椅子、電動車椅子、補聴器、重度障害者用意思伝達装置などが代表例です。
一方、日常生活用具は、日常生活上の不便を軽減し、自立した生活を支えるために、市町村地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業として提供されます。介護・訓練支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具などに分類されます。
選択肢では、特殊寝台は介護・訓練支援用具、点字器は情報・意思疎通支援用具、電気式たん吸引器は在宅療養等支援用具、ストーマ装具は排泄管理支援用具に位置づけられます。したがって、補装具に該当するのは電動車椅子です。
なお、実際の給付対象や手続きは、障害の状態、年齢、他制度との関係、市町村の規定などによって異なります。
選択肢の確認
1.特殊寝台
誤りです。 特殊寝台は、日常生活用具のうち介護・訓練支援用具に分類されます。補装具ではありません。
2.電動車椅子
正しいです。 電動車椅子は、移動機能を補完する補装具の種目に含まれます。利用者の身体機能、操作能力、使用環境などを評価して適合させます。
3.点字器
誤りです。 点字器は、視覚障害者の情報伝達を支援する日常生活用具に分類されます。
4.電気式たん吸引器
誤りです。 電気式たん吸引器は、在宅療養を支える日常生活用具に分類されます。
5.ストーマ装具
誤りです。 ストーマ装具は、人工肛門や人工膀胱を造設した人が使用する排泄管理支援用具であり、日常生活用具に分類されます。
覚えるポイント
- 補装具は、失われた身体機能を補完・代替し、個々の身体に適合させて継続的に使う用具。
- 電動車椅子は補装具。
- 特殊寝台、点字器、電気式たん吸引器、ストーマ装具は日常生活用具として整理する。