8PM112第8回 公認心理師国家試験 過去問

産業・労働領域-03 過重労働・労災・精神障害認定

心理的負荷による精神障害の認定基準において、精神障害を発病した労働者が発病直前の1か月に従事した時間外労働の時間が、一定の時間を超えた場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断される。この場合の基準として設定されている、1か月の時間外労働時間を1つ選べ。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準において、「特別な出来事」として心理的負荷が「強」と判断される時間外労働時間が問われています。

キーワードは、「発病直前の1か月」と「160時間」です。

解説

心理的負荷による精神障害の認定基準では、業務による心理的負荷の強さを評価します。

その中で、発病直前の1か月に極度の長時間労働があった場合、「特別な出来事」として心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。本問で問われている基準は、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働です。

160時間の時間外労働は、通常の生活や睡眠、回復の時間を著しく奪う水準であり、精神障害の発病に関わる強い心理的・身体的負荷として評価されます。

産業領域では、労働時間だけでなく、業務内容、責任の重さ、対人葛藤、ハラスメント、裁量の有無、支援体制、休息の確保も含めて、労働者のメンタルヘルスを支援します。

産業・労働領域のポイント
長時間労働は、睡眠不足、疲労蓄積、抑うつ、不安、自殺リスクと関連します。公認心理師は、本人支援だけでなく、産業医や人事労務との連携を考えます。

選択肢の確認

1.60 時間
判定:適切とはいえない。
60時間は長時間労働として注意が必要な水準ですが、本問の「特別な出来事」として心理的負荷が「強」と判断される基準ではありません。

2.80 時間
判定:適切とはいえない。
80時間は過重労働や健康障害リスクの文脈で重要な数値ですが、本問で問われている発病直前1か月の「特別な出来事」の基準は160時間です。

3.100 時間
判定:適切とはいえない。
100時間も過重労働の文脈で重要ですが、本問の基準として設定されている時間ではありません。

4.120 時間
判定:適切とはいえない。
120時間は非常に長い時間外労働ですが、本問で問われている基準ではありません。

5.160 時間
判定:最も適切。
発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働があった場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。

覚えるポイント

  • 精神障害の労災認定基準では、発病直前1か月の160時間超の時間外労働が重要です。
  • この場合、「特別な出来事」として心理的負荷が「強」と判断されます。
  • 産業領域では、労働時間、睡眠、業務負荷、職場環境を総合的に確認します。

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