38Q87|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について、次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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正解: 1・2
正答
1、2
この問題のポイント
高年齢者雇用安定法について、60歳未満の定年禁止、65歳までの雇用確保措置、70歳までの就業確保措置を区別します。「義務」と「努力義務」、年齢の65・70・75を正確に読み分けます。
解説
事業主には、高年齢者が職業生活を設計できるよう必要な援助に努めることが求められます。また、定年を定める場合は原則として60歳を下回れず、坑内作業の業務には例外があります。定年が65歳未満なら、65歳までの定年引上げ、継続雇用制度、定年廃止のいずれかによる雇用確保措置が必要です。70歳までについては就業確保措置の努力義務であり、75歳までの一律の義務ではありません。
選択肢の確認
1.事業主は、雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため、職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。
正しい。高年齢者の職業生活設計への必要な援助は、事業主の努力義務として位置づけられています。
2.事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合、鉱業における坑内作業の業務を除き、60歳を下回ることができない。
正しい。定年年齢は原則60歳以上で、法令上の例外業務が示されています。
3.定年を65歳未満と定めている事業主は、高年齢者雇用確保措置として、70歳までの継続雇用制度の措置を講じなければならない。
誤り。義務である雇用確保措置は65歳までです。70歳までは就業確保措置の努力義務として整理されます。
4.定年を65歳以上70歳未満の範囲に定めている事業主は、高年齢者就業確保措置として、高年齢者の定年を75歳まで引き上げる措置を講じなければならない。
誤り。就業確保措置の基準年齢は70歳であり、75歳までの定年引上げを一律に義務づける規定ではありません。
5.定年を65歳以上70歳未満と定めている事業主は、創業支援等措置として、高年齢者が75歳まで継続的に従事できる社会貢献事業を実施しなければならない。
誤り。創業支援等措置は70歳までの就業機会を確保する選択肢の一つであり、75歳までの事業実施を必須とするものではありません。
覚えるポイント
「定年は原則60歳以上」「雇用確保は65歳までの義務」「就業確保は70歳までの努力義務」と三段階で覚えます。