38Q89|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、次のうち、Aさんが利用する介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス・事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 基本チェックリストによって事業対象者となったAさん(82歳、男性)は一人暮らしで、調理にあまり意欲的ではない。そのため、食事を十分には摂っておらず、ほぼ毎日同じインスタント食品ばかりを食べており、体重も減少傾向である。なお、かかりつけの医師と歯科医師によると、口腔の機能や咀嚼{そしゃく}・嚥下{えんげ}には問題がないことがわかった。このような状況のため、地域包括支援センターや地域支援事業に関わる各種の専門職がサービス担当者会議により支援内容を検討し、Aさんに食事内容の見直しに関する説明と助言を行った。それを聞いて納得したAさんは、栄養の改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようと考えるに至った。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
介護予防・日常生活支援総合事業のうち、事業対象者に提供される第1号事業と、一般介護予防事業を区別します。本人が必要としているのは通所や訪問ではなく、栄養改善を目的とする配食です。
解説
総合事業の第1号事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。その他の生活支援サービスには、栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティア等による見守りなどが位置づけられます。Aさんは医師・歯科医師の確認により咀嚼・嚥下の問題ではなく、調理意欲の低下と偏った食事、体重減少が課題です。本人が説明に納得して配食利用を選んだ経過も尊重します。
選択肢の確認
1.通所型サービス(第1号通所事業)
この場面では適切ではありません。通所の場で機能訓練や集い等を行う類型であり、求める配食サービスの区分ではありません。
2.訪問型サービス(第1号訪問事業)
この場面では適切ではありません。居宅での生活援助等を提供する類型ですが、設問が示す食事のデリバリーの制度区分とは異なります。
3.その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
正答。最も適切です。栄養改善を目的とする配食はこのサービスに含まれます。
4.地域介護予防活動支援事業
この場面では適切ではありません。住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う一般介護予防事業で、個人への配食の区分ではありません。
5.介護予防把握事業
この場面では適切ではありません。地域の高齢者のうち支援を要する人を把握して介護予防活動につなぐ事業で、配食そのものではありません。
覚えるポイント
「配食・見守り=その他の生活支援サービス」と整理します。本人の課題が口腔機能か、栄養・調理・生活支援かを事例から切り分けることも重要です。