32AM020第32回 歯科衛生士国家試験 過去問

過去問題

特定の有害業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断の実施が義務付けられている。 有害業務の対象となる物質として、法令に明記されているのはどれか。2 つ選べ。

2つ選択
解答・解説を見る

正解: b・d

正答

b:亜硫酸d:フッ化水素

この問題のポイント

労働安全衛生法に基づく歯科医師の健康診断は、歯や支持組織を侵す酸・黄りんなどを扱う特定の有害業務が対象となる。選択肢では亜硫酸とフッ化水素が法令上の列挙に入る。

解説

事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんなど、歯またはその支持組織に有害な物質のガス・蒸気・粉じんを発散する場所で常時働く労働者に対し、歯科医師による健康診断を行う。酸への職業性曝露では歯面の脱灰が進み、前歯部を中心とした酸蝕、知覚過敏、咬耗様の実質欠損などを生じ得る。設問は化学物質一般の毒性を問うのではなく、この歯科健康診断の条文に明記された名称を選ばせている。物質名が似る亜硫酸と二酸化硫黄を同一視しないことが重要である。

選択肢の確認

  • a 水銀:神経・腎などへの毒性をもつ有害物質だが、歯科医師による当該健康診断の対象として列挙された酸類の名称には含まれない。
  • b 亜硫酸:塩酸、硝酸、硫酸などとともに、歯または歯周組織へ害を及ぼす業務の対象物質として明記されている。
  • c 二酸化硫黄:吸入による呼吸器刺激に注意すべきガスではあるが、条文に列挙される名称は「亜硫酸」であり、この語との置換はできない。
  • d フッ化水素:強い腐食性をもち、職業性曝露で歯・支持組織への影響を確認する対象物質として法令に掲げられている。

覚えるポイント

歯科医師による特殊健康診断の代表物質は塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん。一般的な有害性の知識ではなく、歯と支持組織を対象にした法定列挙を正確に再生する。

関連問題

32AM01932AM021
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)