33AM028|第33回 歯科衛生士国家試験 過去問
水道法に基づく水質基準で「フッ素及びその化合物」の基準値はどれか。1つ選べ。
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正解: b
正答
b:0.8mg/L以下
この問題のポイント
水道水の「フッ素及びその化合物」の水質基準値は、フッ素の量に関して0.8mg/L以下です。歯科の局所応用濃度と混同しないようにします。
解説
水道法に基づく水質基準で、フッ素及びその化合物はフッ素の量に関して0.8mg/L以下とされます。フッ化物は適切な低濃度ではエナメル質の再石灰化促進や脱灰抑制に寄与しますが、歯の形成期に長期間過剰に摂取すると歯のフッ素症のリスクが高まります。水質基準は毎日飲用する水としての安全性を確保する規格であり、歯面塗布剤や歯磨剤のフッ化物濃度とは用途も単位の解釈も異なります。
選択肢の確認
- a 0.4mg/L以下:実際の水質基準より厳しい値であり、フッ素及びその化合物の基準値ではありません。
- b 0.8mg/L以下:水道水におけるフッ素及びその化合物の基準と一致します。
- c 1.2mg/L以下:0.8mg/Lを超えるため、該当する水質基準値ではありません。
- d 1.6mg/L以下:基準の2倍の値で、飲用水のフッ素基準としては高すぎます。
覚えるポイント
フッ素の水質基準は0.8mg/L以下です。mg/Lは水のような希薄溶液で概ねppmと対応しますが、国試では法令に示される単位と値をそのまま確認します。