33PM020|第33回 歯科衛生士国家試験 過去問
衛生行政の体系を図に示す。この体系の下で行われる保健事業はどれか。2つ選べ。

2つ選択
解答・解説を見る
正解: a・b
正答
a:健康増進法に基づく歯周疾患検診、b:母子保健法に基づく妊産婦健康診査
この問題のポイント
図は厚生労働省から都道府県・保健所・市町村へつながる一般衛生行政の体系です。市町村が担う成人保健と母子保健の事業が該当します。
解説
健康増進法に基づく健康増進事業では、市町村が一定年齢の住民を対象とする歯周疾患検診などを実施します。母子保健法の妊産婦健康診査も、住民に身近な市町村を中心に行われる母子保健事業です。一方、学校の定期健康診断は教育委員会・学校設置者等を含む学校保健行政の体系で、特殊健康診断は事業者が労働安全衛生法に基づいて行う産業保健です。根拠法だけでなく、対象と実施主体を図の体系へ対応させます。
選択肢の確認
- a 健康増進法に基づく歯周疾患検診:市町村が住民の生活習慣病予防・健康増進事業として実施し、一般衛生行政の体系に入ります。
- b 母子保健法に基づく妊産婦健康診査:市町村を中心とする母子保健サービスで、都道府県・保健所の技術支援を受ける体系です。
- c 学校保健安全法に基づく定期健康診断:児童生徒・教職員を対象に学校で実施され、学校保健・教育行政の系統に位置づけられます。
- d 労働安全衛生法に基づく特殊健康診断:有害業務従事者に対して事業者が実施する産業保健で、市町村一般衛生行政の住民事業ではありません。
覚えるポイント
一般衛生=住民、学校保健=児童生徒・教職員、産業保健=労働者です。歯周疾患検診と妊産婦健診は市町村保健事業として整理します。