Y2021M04E1Q2|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
第一種関係法令(有害業務)譲渡等の制限等
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
安全や衛生のために使う製品が、全て法定規格の対象になるわけではありません。労働安全衛生法第42条、同法別表第二及び労働安全衛生法施行令で具体的に列挙された機械等かどうかを判定します。
解説
法定規格の対象となる機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置することができません。潜水器、一酸化炭素用防毒マスク、所定の防じんマスク及び特定エックス線装置は、この対象に含まれます。
放射性物質による汚染を防止するための防護服は、放射線業務で重要な保護具ですが、本問で問われている法定規格を具備すべき機械等としては列挙されていません。したがって、該当しないものは選択肢4です。
ひっかけポイント
「危険を防ぐために必要な物」と「法第42条による譲渡等の制限を受ける物」は一致しません。名称を見た印象ではなく、法令の列挙で判断します。
選択肢の確認
1.潜水器
該当する。
潜水器は、厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等に含まれます。
2.一酸化炭素用防毒マスク
該当する。
一酸化炭素用防毒マスクは、法定規格の対象となる防毒マスクに含まれます。
3.ろ過材及び面体を有する防じんマスク
該当する。
ろ過材と面体を有する防じんマスクは、法定規格を具備すべき防じんマスクです。
4.放射性物質による汚染を防止するための防護服
正答。該当しない。
防護上は重要ですが、法第42条による規格具備義務の対象として列挙された機械等ではありません。
5.特定エックス線装置
該当する。
特定エックス線装置は、労働安全衛生法施行令により法定規格の対象とされています。
覚えるポイント
- 法定規格の対象は、法令に具体的に列挙されています。
- 潜水器、防毒マスク、防じんマスク及び特定エックス線装置は対象です。
- 防護服は重要な保護具でも、本問の譲渡等制限の対象には含まれません。