112E22|第112回 医師国家試験 過去問

総合診療・救急・ケア総合診療診療録・情報整理

医療記録の保存義務期間が最も長いのはどれか。

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正解: e

正答

e

この問題のポイント

医療記録の法定保存期間では、診療録の5年間が基本です。他の記録の期間を診療録と一律に扱わないことが重要です。

解説

診療録は医師法により5年間の保存が必要で、保険診療では完結の日から5年間とされます。医療法施行規則上の病院の診療に関する諸記録では、手術記録・看護記録・X線写真などは過去2年間の備付けが規定され、調剤済み処方箋は薬剤師法上3年間が基本です。

同じ種類の資料でも保険診療の記録としての規定などが重なることがあり、施設では適用される法令と用途を確認します。これらは最低限の義務で、継続診療などのため長く保存することもあります。本問は2018年の制度です。調剤済み処方箋・調剤録を3年から5年へ延長する法改正があり、2027年5月20日の施行に合わせた規則改正が進められています。過去問の年数を将来も不変の規定として扱わないようにします。

選択肢の確認

a エックス線写真
診療録より短い義務期間の区分です。病院の診療諸記録としての備付けや保険診療上の規定を確認します。

b 看護記録
診療録より短い義務期間の区分です。診療に関する諸記録としての保存対象で、施設では長期保存する場合があります。

c 手術記録
診療録より短い義務期間の区分です。手術内容は診療録とも関連しますが、本問は法定の記録区分を比較しています。

d 処方箋
診療録より短い区分です。薬局の調剤済み処方箋は原則3年間保存します。

e 診療録
正しい。5年間が基本で、提示された記録の中で最も長い法定保存義務です。

覚えるポイント

  • 診療録5年、調剤済み処方箋3年が基本。
  • 最低保存期間を超える保存が必要な場面もあります。

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