113B45|第113回 医師国家試験 過去問
次の文を読み、44、45の問いに答えよ。 67歳の男性。心停止の状態で救急車で搬入された。 現病歴:今朝6時頃、妻が寝室に起こしに行った際には返答があったが、1時間経っても起きて来なかった。再度呼びに行くと目を閉じたままで反応がないため、午前7時に救急車を要請した。5分後に救急隊が到着し、心停止と判断した。かかりつけ医には連絡せず、心肺蘇生を行いながら救命救急センターに搬送した。 既往歴:20年前から糖尿病、高血圧症と診断され、内服治療を続けていた。 生活歴:喫煙歴は65歳まで20本/日を45年間。飲酒は焼酎2合/日を週3日。 搬入時に行った静脈採血の結果は以下のとおりであった。 検査所見:血液所見:赤血球322万、Hb 10.1g/dL、Ht 31%、白血球8,800、血小板11万。血液生化学所見:AST 92U/L、ALT 78U/L、尿素窒素82mg/dL、クレアチニン9.8mg/dL、血糖228mg/dL、Na 142mEq/L、K 9.8mEq/L、Cl 112mEq/L、Ca 8.6mg/dL。CRP 2.3mg/dL。 院内救急コールで駆け付けた内科および外科病棟当直医が、救命救急センターの研修医、指導医とともに心肺蘇生を継続した。その後も心拍は再開せず、患者の死亡が確認された。かかりつけ医に連絡をとると、この患者は糖尿病腎症による慢性腎不全のため、近々人工透析の導入予定で、最終受診は1週間前であった。 死亡診断書を交付できないのはどれか。
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正解: c
正答
c 電話で死亡報告を受けたかかりつけ医
この問題のポイント
かかりつけ医は最終診察から1週間経っており、死亡の電話連絡を受けただけです。この条件で死亡後の診察なく死亡診断書を交付することはできません。
解説
医師法第20条では、原則として医師自身の診察に基づいて診断書を交付します。最終診察後24時間以内に死亡し、生前診療した傷病による死亡と判断できる場合には、死亡後の再診察を省ける例外があります。本例は最終受診から1週間なので、この例外には該当しません。
一方、救命処置に参加して患者を直接診察した医師は、糖尿病腎症による腎不全と重度高カリウム血症などの情報を踏まえて死亡を診断できます。研修医であることだけで交付が禁止されるわけでもありません。24時間を超えると必ず死体検案書になる、という理解は誤りです。現行のICTを用いた死亡診断も所定の条件があり、単なる電話報告と同じではありません。
選択肢の確認
a 死亡確認を行った内科病棟当直医
交付できます。直接診察して死亡を確認し、病態と死因を判断する医師です。
b 救命処置を補助した外科病棟当直医
交付できます。救命処置に参加して直接診療しており、適切に死亡・死因を診断できれば交付可能です。
c 電話で死亡報告を受けたかかりつけ医
正答。最終診察から1週間が経ち、今回は電話報告だけなので、示された条件では交付できません。
d 救命処置を行った救命救急センターの指導医
交付できます。直接救命処置を行い、診療情報から死亡を診断できます。
e 救命処置を行った救命救急センターの研修医
交付できます。医師免許を有する研修医も、直接診療し死亡を診断して交付できます。
覚えるポイント
- 最終診察後24時間は、死亡後の再診察を省ける例外に関する規定です。
- 24時間を超えたことだけで死亡診断書が禁止されるわけではありません。
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