113F24|第113回 医師国家試験 過去問
死亡診断書について正しいのはどれか。
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正解: e
正答
e 死因として老衰と記載できる。
この問題のポイント
死亡診断書は医師が死亡と死因を医学的に証明する文書で、他に記載すべき死因がない自然死の高齢者では老衰と記載できる。
解説
死亡診断書は死亡届の添付書類となり、死亡の医学的・法律的証明と死因統計の基礎を担う。医師が交付し、戸籍法上の届出義務者が市区町村へ死亡届を提出するので、通常の届出主体を病院とするのは誤りである。死因欄には死亡までの因果関係を具体的な傷病で記載する。老衰は、高齢者の自然死で、他に記載すべき死亡原因が認められない場合に用いられる。年齢が高いという理由だけで、肺炎や悪性腫瘍など明らかな死因を老衰に置き換えてはいけない。剖検した場合はその有無や主要所見を該当欄に記載する。署名・押印については出題時にも本人の署名があれば押印は不要で、両方を必須とするcは誤りである。2021年には押印が廃止された。主治医以外でも、必要な情報の把握と所定の診察等の条件を満たす医師が作成できる。
選択肢の確認
a 病院が届け出る。
誤り。原則として親族等の届出義務者が死亡届を提出する。病院が書類作成や提出を支援することと、法的な届出主体は別である。
b 剖検所見は記載しない。
誤り。剖検の有無と、剖検で得られた主要所見を記載する欄がある。死因の精度を高める情報として扱う。
c 署名と押印とが必要である。
誤り。2019年当時も署名と押印の両方は必須ではなかった。現行書式では押印は廃止されている。
d 主治医以外は記載できない。
誤り。主治医という立場だけに限定されない。生前の診療情報や死亡状況を把握し、必要な診察等を行う医師が適切な書類を作成する。
e 死因として老衰と記載できる。
正しい。他に記載すべき具体的な死因がない高齢者の自然死では老衰を記載できる。診断可能な傷病を省略するために用いない。
覚えるポイント
老衰は記載可能だが、他の具体的死因がない場合に限る。医師の交付と親族等による死亡届、診断書と検案書を区別する。
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