117B40|第117回 医師国家試験 過去問

基礎・検査・法医学法医学死亡診断・死体検案

70 歳の男性。肺炎で入院加療を受けている。肺炎が治癒したため、自宅に退院予定であった。担当医が早朝に診察するために病室に入ったところ、点滴チューブの結合部が外れ、床面に逆流した血液が溜まっているのを発見した。患者の状態を確認したところ、既に患者の下顎に死後硬直を認め、死亡確認を行った。 この状況で次に行うべき適切な対応はどれか。

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正解: b

正解

b 異状死の届出

解説

この症例では、退院予定であった患者が、点滴チューブが外れ、血液が床に流出した状態で死亡していた。
通常の自然な病死として直ちに説明できず、外因の関与や死亡経過の異常性を否定できないため、まず行うべきは異状死の届出である。

なぜ異状死として扱うのか

  • 肺炎は治癒し、自宅退院予定であった。
  • 死亡状況に不自然さがある。
  • 点滴チューブの外れと床への血液流出があり、死因をその場で自然死と断定できない。

病院内で死亡したからといって、すべてが自然死になるわけではない。
死亡の経過や状況に不審点があれば、異状死として対応する。

この場面で優先すべきこと

  • まず異状死として届け出る。
  • 現場の状況を保全する。
  • 清掃や書類作成を先に進めない。

各選択肢の検討

  • a 清掃の指示
    誤り。現場保全が優先であり、清掃は後回しである。

  • b 異状死の届出
    正しい。最優先で行うべき対応である。

  • c 保健所へ連絡
    誤り。まず連絡すべき先ではない。

  • d 病理解剖の依頼
    誤り。必要になることはあるが、その前に異状死としての手続きが優先される。

  • e 死亡診断書の記載
    誤り。死因を自然死と断定できない段階で、先に死亡診断書を記載すべきではない。

覚えるポイント

死因に不審点がある死亡、外因の関与を否定できない死亡では、まず異状死の届出を行う。
病院内死亡でも例外ではない。

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