117F61|第117回 医師国家試験 過去問
基礎・検査・法医学法医学死亡診断・死体検案
入院5日目、昇圧薬を継続して投与していたが、瞳孔径が両側5.0mmとなり、対光反射は両側で消失した。その後、血圧が低下し、心停止となり、死亡確認を行った。 その後の対応で正しいのはどれか。
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正解: d
正解
d 死亡診断書を作成する。
解説
この症例は、入院中に経過観察・治療されていた患者が、原疾患の進行によって死亡した場面です。
担当医が生前から診療しており、死亡に至った経過も把握できているため、行うべき対応は死亡診断書の作成です。
なぜ死亡診断書なのか
死亡診断書は、診療中の患者が、その診療していた病気や病態で死亡したと医師が判断できる場合に作成します。
この症例では、入院後の経過が連続しており、死亡原因も病状の悪化として説明できます。
他の選択肢が誤りな理由
a 警察に連絡する。
警察への届出が必要なのは、異状死や外因死、原因不明で不審な死亡などです。
本症例は院内で経過を追っていた自然経過での死亡であり、通常は該当しません。b 保健所に連絡する。
保健所への連絡が必要な状況ではありません。感染症届出などの文脈とも合いません。c 司法解剖を依頼する。
司法解剖は、犯罪性や異状死が疑われる場合に行われます。
この症例ではその適応はありません。e 医療安全支援センターに届け出る。
医療安全支援センターへの届出を要する場面ではありません。
少なくとも設問の情報からは、医療事故として扱う根拠はありません。
ひっかけポイント
この問題では、死亡診断書と死体検案書、さらに異状死の届出を混同しないことが重要です。
死亡診断書
- 生前から診療していた患者
- 死亡に至る経過が把握できる
- 原疾患による死亡と判断できる
死体検案書
- 診療していなかった死体を検案した場合
- 死因が不明な場合
- 外因死や異状死が疑われる場合
覚えるポイント
- 診療中の患者が原疾患で死亡したら死亡診断書
- 異状死や外因死が疑われるときは警察への届出を考える