28PM44第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)専門科目精神保健福祉制度論

次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

宿泊型自立訓練は、障害福祉サービスの自立訓練(生活訓練)の一形態で、障害者総合支援法上の訓練等給付に位置づきます。

解説

宿泊型自立訓練は、居室その他の設備を利用しながら、家事等の日常生活能力の維持・向上、生活相談、地域生活への移行に向けた支援を行います。法定サービス体系では自立訓練に含まれる訓練等給付です。市町村が実施する地域生活支援事業とは区別します。サテライト型住居は共同生活援助で用いられる仕組みとの混同です。利用期間を6か月に固定するものではなく、生活訓練は標準利用期間を踏まえて個別に支給決定されます。また介護給付のように障害支援区分を一律の利用要件とはしません。本人の地域生活目標から利用を検討します。

選択肢の確認

1.地域生活支援事業の一つである。
誤り。市町村の地域生活支援事業ではなく、個別給付である障害福祉サービスです。

2.サテライト型の種別がある。
誤り。サテライト型住居は共同生活援助の仕組みで、宿泊型自立訓練の種別ではありません。

3.訓練等給付の対象である。
正しい。自立訓練(生活訓練)に含まれ、訓練等給付として支給されます。

4.利用期間は最長で6か月である。
誤り。利用期間を一律に最長6か月とするサービスではなく、個別の支給決定によります。

5.障害支援区分の認定が必要である。
誤り。訓練等給付であり、利用に障害支援区分認定を一律の要件とはしません。

覚えるポイント

宿泊型自立訓練=「生活訓練」「訓練等給付」「宿泊しながら地域生活を準備」です。共同生活援助や地域生活支援事業と区別します。

関連問題

28PM4328PM45
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)