28PM45第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)専門科目精神保健福祉制度論

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

障害基礎年金と障害厚生年金を区別し、障害認定日、等級、加算、初診日の要件を整理します。原則の障害認定日は初診日から1年6か月経過日です。

解説

障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、その前に症状が固定した場合など例外があります。障害基礎年金の等級は1級・2級で、3級や障害手当金は障害厚生年金側の仕組みです。障害基礎年金には一定の子についての加算があり、配偶者加給の説明とは異なります。初診日が20歳前でも、所定の障害状態なら20歳前傷病による障害基礎年金の対象になり得ます。精神障害では診断名だけでなく、日常生活能力と支援の必要性を診断書等で総合評価します。

選択肢の確認

1.配偶者のある受給者を対象にした加算がある。
誤り。障害基礎年金では子の加算があり、配偶者の加給は障害厚生年金の要件と混同しています。

2.精神障害の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が経過した日である。
正しい。傷病を問わず、原則の障害認定日は初診日から1年6か月経過日です。

3.障害等級は、1級から3級である。
誤り。障害基礎年金は1級と2級で、3級は障害厚生年金にあります。

4.給付要件を満たさない軽度障害者のために、障害手当金の制度がある。
誤り。障害手当金は厚生年金保険の一時金で、障害基礎年金の制度ではありません。

5.申請の理由となる障害に係る初診日が20歳未満の者は、支給対象から除外される。
誤り。20歳前初診でも、所定要件を満たせば20歳前傷病による障害基礎年金の対象です。

覚えるポイント

基礎年金は「1・2級」「子の加算」「20歳前傷病あり」。認定日は原則「初診日から1年6か月」です。

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