第49回

49AM023|第49回 視能訓練士国家試験 過去問

視能訓練士の業務として誤っているのはどれか。

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正解2

正答

2

この問題のポイント

視能訓練士の業務範囲を問う問題です。

解説

硝子体内注射は眼球への穿刺を伴う医行為であり、医師のみが実施できます。視能訓練士が行うことはできません。

写真撮影(眼底・前眼部)、医師の具体的な指示のもとでの散瞳薬の点眼、3歳児健康診査での視覚検査、視覚補助具の選定は、いずれも視能訓練士の業務範囲です。

選択肢の確認

1.写真撮影
誤り。眼底写真・前眼部写真の撮影は視能訓練士の業務である。

2.硝子体内注射
正しい。硝子体内注射は医師のみが行える医行為である。

3.散瞳薬の点眼
誤り。医師の具体的な指示のもとで散瞳薬の点眼は行える。

4.3歳児健康診査
誤り。3歳児健康診査での視覚検査は視能訓練士の業務である。

5.視覚補助具の選定
誤り。視覚補助具の選定は視能訓練士の業務である。

覚えるポイント

  • 視能訓練士の業務=視機能の検査と矯正訓練。医師の指示のもとで行う。
  • 具体的指示を要する=散瞳薬・調節麻痺薬の点眼、ERG・EOG・VEP。
  • 注射・手術・診断は医行為であり医師のみ。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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