49AM023|第49回 視能訓練士国家試験 過去問
視能訓練士の業務として誤っているのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
視能訓練士の業務範囲を問う問題です。
解説
硝子体内注射は眼球への穿刺を伴う医行為であり、医師のみが実施できます。視能訓練士が行うことはできません。
写真撮影(眼底・前眼部)、医師の具体的な指示のもとでの散瞳薬の点眼、3歳児健康診査での視覚検査、視覚補助具の選定は、いずれも視能訓練士の業務範囲です。
選択肢の確認
1.写真撮影
誤り。眼底写真・前眼部写真の撮影は視能訓練士の業務である。
2.硝子体内注射
正しい。硝子体内注射は医師のみが行える医行為である。
3.散瞳薬の点眼
誤り。医師の具体的な指示のもとで散瞳薬の点眼は行える。
4.3歳児健康診査
誤り。3歳児健康診査での視覚検査は視能訓練士の業務である。
5.視覚補助具の選定
誤り。視覚補助具の選定は視能訓練士の業務である。
覚えるポイント
- 視能訓練士の業務=視機能の検査と矯正訓練。医師の指示のもとで行う。
- 具体的指示を要する=散瞳薬・調節麻痺薬の点眼、ERG・EOG・VEP。
- 注射・手術・診断は医行為であり医師のみ。