47PM021|第47回 視能訓練士国家試験 過去問
視能訓練士が行う業務について正しいのはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
視能訓練士法における業務範囲を問う問題です。
解説
視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けて、厚生労働省令で定める矯正訓練・検査のうち身体に影響を及ぼすおそれのあるものを行います。散瞳薬・調節麻痺薬の点眼はこれに該当し、具体的指示のもとで実施できます。
弱視の健眼遮閉も医師の指示が必要で、超音波検査などの生理学的検査は医師の指示のもとで行えます。視能訓練士の判断のみで検査を始めることはできず、守秘義務は退職後も継続します。
選択肢の確認
1.弱視視能矯正の健眼遮閉は医師の指示がなくても行える。
誤り。弱視視能矯正の健眼遮閉も医師の指示が必要である。
2.医師の指示があっても超音波検査などの生理的検査はできない。
誤り。医師の指示のもとで超音波検査などの生理学的検査を行える。
3.視能訓練士が必要と判断すれば斜視・弱視の検査を行って良い。
誤り。検査は医師の指示に基づいて行う。
4.業務上知り得た秘密は視能訓練士をやめれば守秘義務はなくなる。
誤り。守秘義務は視能訓練士でなくなった後も継続する。
5.視能訓練士は医師の具体的指示があれば散瞳薬・調節麻痺薬の点眼をしても良い。
正しい。医師の具体的な指示があれば散瞳薬・調節麻痺薬の点眼を行える。
覚えるポイント
- 具体的指示を要する=散瞳薬・調節麻痺薬の点眼、ERG・EOG・VEP。
- 守秘義務は退職後も継続(視能訓練士法)。
- 業務は医師の指示のもとで行う。