54AM039|第54回 視能訓練士国家試験 過去問
医師の具体的指示が必要な視能訓練士の業務はどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
医師の具体的指示を要する視能訓練士の業務を問う問題です。
解説
散瞳薬の点眼は薬剤の投与にあたるため、視能訓練士法により医師の具体的な指示(どの薬剤を、どちらの眼に、いつ)のもとでのみ実施できます。
眼位検査・視力検査・OCT検査は通常の指示のもとで実施でき、涙道通水通色素検査は侵襲的処置であり視能訓練士の業務範囲外です(具体的指示があっても実施できません)。
選択肢の確認
1.眼位検査
誤り。眼位検査は通常の指示のもとで実施できる。
2.視力検査
誤り。視力検査は通常の指示のもとで実施できる。
3.OCT 検査
誤り。OCT検査は通常の指示のもとで実施できる。
4.散瞳薬点眼
正しい。散瞳薬点眼は医師の具体的指示が必要である。
5.涙道通水通色素検査
誤り。涙道通水通色素検査は視能訓練士の業務範囲外である。
覚えるポイント
- 散瞳薬の点眼=医師の具体的指示が必要。狭隅角眼への使用に注意する。
- 視能訓練士が行えない=涙道処置、観血的処置、診断、麻酔。
- 散瞳後は羞明と近方視の困難を説明し、運転を控えるよう伝える。