第109回
109PM042|第109回 保健師国家試験 過去問
次の文を読み42~44の問いに答えよ。A君(6歳)は両親と3人家族で、現在保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加しておらず経過観察の対象となっている。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、A君は常に動き回り目立つ存在だった。健康診断後の面接では母親はA君について「とても活発で元気な子なのですが、他の子のように座っていられないときもある」と話した。面接を担当した教員は、A君が学校で集団生活を送れるか不安に感じたため養護教諭に相談した。就学時健康診断後、小学校が保護者の了解を得てA君の情報を収集することになり、養護教諭が担当することになった。情報を収集する対象で優先度が高いのはどれか。
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正解1
正答
1.保育所の担任
この問題のポイント
就学時健康診断で気になる様子がみられた子どもについて、入学に備えて誰から情報を集めるのが最も役立つかを問う問題です。判断の鍵は、教員の不安が「学校で集団生活を送れるか」という点にあることです。そのため、現在の集団生活の様子を毎日見ている人の情報が最も有用です。療育教室への参加が2回だけであること、3歳児健康診査が約3年前であることも判断の手がかりになります。
解説
事例の整理
- A君は6歳で、保育所に通い、翌春に小学校へ入学する予定です。
- 3歳児健康診査の心理相談で療育教室を勧められましたが、参加は2回だけで、経過観察の対象になっています。
- 就学時健康診断では常に動き回っていました。母親は「活発で元気」と受け止めつつ、「座っていられないときもある」と話しています。
- 教員の懸念は「学校で集団生活を送れるか」です。保護者の了解を得たうえで、養護教諭が情報収集を担当します。
就学時健康診断の位置づけ
就学時健康診断は、学校保健安全法第11条に基づき、市町村の教育委員会が翌年度に小学校へ入学する子どもを対象に行う健康診断です。結果は、治療の勧告、保健上の助言、就学に関する指導などにつなげます。発達障害者支援法でも、市町村が乳幼児健康診査を行うとき、市町村教育委員会が就学時健康診断を行うときには、発達障害の早期発見に十分留意することが求められています。つまりこの健診は、選別のためではなく、入学後に必要な支援を準備するための機会です。
なぜ保育所の情報が最優先か
就学時健康診断で見えるのは、初めての場所で短時間だけ過ごす子どもの姿です。落ち着かなさが慣れない環境による一時的なものなのか、日常的にみられるものなのかは、この場面だけでは判断できません。母親の話は家庭での様子が中心で、同年代の集団の中での姿はあまり含まれていません。
学校生活への適応を見通すには、次のような情報が必要です。
- 朝の会や絵本の読み聞かせなどで、どのくらい座っていられるか
- 活動の切り替えや、集団への指示の理解ができるか
- 友だちとの関わり方、トラブルや危険な行動があるか
- どのような声かけや環境の工夫(見通しを示す、座る位置など)で落ち着けたか
これらは、現在の、集団の中での、日常的に繰り返し観察された情報であり、最もよく知っているのは毎日A君と過ごしている保育所の担任です。有効だった関わり方が分かれば、入学後の座席配置や声かけ、支援体制の準備にそのまま生かせます。
制度の面でも、保育所保育指針では、子どもの育ちを支える資料(保育所児童保育要録)を保育所から小学校へ送付することが定められています。幼稚園では幼稚園幼児指導要録、幼保連携型認定こども園では園児指導要録が同じ役割を担います。要録だけで分かりにくい点は、担任との面談や保育参観で補うと効果的です。
他の情報源の位置づけ
地区担当の保健師、療育教室、3歳児健康診査の心理相談は、いずれもA君の過去の経過や背景を知るための情報源です。発達の経過や支援歴を理解するうえで意味はありますが、「今、集団で過ごせているか」という問いに直接答えるものではありません。まず保育所で現在の様子をつかみ、必要に応じてこれらの情報を補うという順序になります。
実践での配慮
母親はA君の行動を「活発さ」として受け止めています。情報収集は、問題を探すためではなく、A君が安心して学校生活を始められるよう支援を準備するためのものだと伝え、保護者が了解した範囲で行うことが大切です。養護教諭は学校保健安全法に基づく健康相談・保健指導を担い、校内の教職員や学校外の関係機関との連携の要になる立場です。集めた情報は校内で共有し、入学後の支援へつなげます。
選択肢の確認
1.保育所の担任:正答。A君の現在の集団生活を毎日継続して観察しています。座っていられる時間、活動の切り替え、友だちとの関わり、有効だった声かけなど、「集団生活を送れるか」を判断するのに必要な具体的情報を最も多く持っています。保育所保育指針でも、保育所から小学校へ保育所児童保育要録を送付して育ちの情報を引き継ぐことが位置づけられており、就学に向けた連携の第一の相手です。
2.地区担当の保健師:乳幼児健康診査や経過観察を通じて、A君の発達の経過、家族の状況、これまでの支援歴を把握している可能性があり、背景を知る情報源としては有用です。しかし、保育所での日々の集団生活を直接見ているわけではないため、今回の目的に照らすと優先度は下がります。入学後に家庭への支援や医療・療育へのつなぎを検討する段階では、重要な連携相手になります。
3.療育教室の指導員:A君の療育教室への参加は2回だけで、指導員が観察できた場面はごく限られています。専門的な視点からの所見は得られても、日常の集団生活での様子を判断する材料としては不十分です。継続して通っていた場合であれば、行動の特徴や有効な支援方法を知る重要な情報源になり得ます。
4.3歳児健康診査時の心理相談担当者:心理相談が行われたのは約3年前で、健診時の限られた面接に基づく評価です。3歳から6歳は発達による変化が大きい時期なので、当時の所見は経過を知る手がかりにはなっても、現在の集団への適応を判断する根拠としては新しさも継続性も足りません。
覚えるポイント
- 情報収集の優先度は、目的に直結し、現在の様子を日常的・継続的に観察している情報源を最優先にします。過去の一時点の情報は補足として使います。
- 就学時健康診断は学校保健安全法(第11条)に基づき、市町村教育委員会が翌年度の就学予定者に行います。発達障害者支援法では、乳幼児健診・就学時健診の際に発達障害の早期発見に留意することが求められています。
- 園から小学校への情報の引き継ぎには、保育所児童保育要録(保育所)、幼稚園幼児指導要録(幼稚園)、幼保連携型認定こども園園児指導要録(認定こども園)を使います。
- 1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は、母子保健法第12条で市町村に実施が義務づけられています。
- 子どもの情報は保護者の了解を得て、目的に必要な範囲で集めます。診断名の有無ではなく、具体的な場面での行動と有効だった関わり方を把握して、入学後の支援に生かします。
掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。
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