110AM052|第110回 保健師国家試験 過去問
次の文を読み52、53の問いに答えよ。人口5万人のA市には高齢者が多い地域があり、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な住民が多数発生することが懸念されている。A市では以前に避難行動要支援者の名簿を作成し、個別避難計画の作成も進んでいるが、その後に市内で転居した住民も多く、新たに障害や難病の認定を受けた住民も少なくない。このため、改めて住民の実態を確認して災害に備えることにした。A市における避難行動要支援者名簿の説明で正しいのはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
避難行動要支援者名簿は、市町村が災害時に自力避難が難しい住民を把握し、避難支援へつなぐために作成・更新します。市町村内部だけで把握できない情報は関係機関へ提供を求められます。
解説
新たに難病認定を受けた住民の情報を市が十分に持たない場合、市長は名簿作成に必要な範囲で、都道府県などへ情報提供を求めることができます。県の保健所が保有する難病患者情報もその対象になり得ます。名簿には氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号等、避難支援を必要とする理由など法定事項があります。個別避難計画を作成した人も要支援者であることは変わらず、転居も含め要件を再確認して名簿を更新します。平時の外部提供は本人同意などの条件の下で避難支援等関係者へ行われます。
選択肢の確認
1.個別の避難計画が作成されている住民は名簿から除外する。:個別計画は名簿情報を基に具体的支援を定めるもので、作成済みを理由に除外しません。
2.名簿に市が記載すべき事項について法律による規定はない。:氏名、住所など名簿へ記載する事項は法律で定められています。
3.災害の発災前に名簿の情報を利用できるのはA市職員に限られる。:条件を満たせば消防、民生委員、自主防災組織など避難支援等関係者へ平時から提供できます。
4.ハザードマップにおける危険地域から安全な地域へ転居している住民は名簿から除外する。:要支援性は居住地の危険度だけで決まらず、自力避難の困難さ等を再評価します。
5.避難行動要支援者の把握のため県の保健所に対し難病患者情報の提供を求めることができる。:市が保有しない必要情報を都道府県等へ求められるため正しいです。
覚えるポイント
名簿は一度作って終わりではなく、転居・新規認定・死亡等を反映して更新します。必要情報は庁内利用に加え、都道府県等へ提供を求めて把握します。