111PM024|第111回 保健師国家試験 過去問
市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
避難行動要支援者名簿は、災害時に自力避難が難しい人を平時から把握し、避難支援へつなぐ防災体制です。作成主体と記載事項は災害対策基本法に定められています。
解説
市町村長は、高齢者、障害者、難病患者などのうち災害時の避難に特に支援を要する者について名簿を作成します。名簿情報を適切に更新し、本人同意等の条件の下で消防、民生委員、自主防災組織など避難支援等関係者へ提供して、個別避難計画や訓練に活用します。この制度は防災行政全体の基本枠組みを定める災害対策基本法に位置づきます。介護・障害の個別福祉法や発災後の救助・生活再建を扱う法律とは目的が異なります。
選択肢の確認
1.介護保険法:介護保険の被保険者、給付、要介護認定等を定めますが、避難支援名簿の根拠法ではありません。
2.災害救助法:発災後の避難所、食品、医療など応急救助を定める法律です。
3.災害対策基本法:市町村長による避難行動要支援者名簿の作成を定めるため正しいです。
4.身体障害者福祉法:身体障害者への更生援護等を定めますが、住民横断的な防災名簿の根拠ではありません。
5.被災者生活再建支援法:住宅に著しい被害を受けた世帯への生活再建支援金を扱う法律です。
覚えるポイント
名簿・個別避難計画は災害対策基本法、応急救助は災害救助法、生活再建支援金は被災者生活再建支援法です。