第112回・2026年

112AM009|第112回 保健師国家試験 過去問

Aさん(76歳、女性、無職)は要介護1となり、1人暮らしが難しくなったため、同じ県内のB市に居住する息子家族と同居することになった。息子は勤め先のC健康保険組合の被用者であり、Aさんから保健師に「B市へ転居したら医療保険はどのようになりますか」と相談があった。Aさんに説明する内容で正しいのはどれか。

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正解2

正答

2

この問題のポイント

75歳以上の人は原則として後期高齢者医療制度の被保険者であり、同居や同一県内の転居だけで被用者保険の被扶養者へ変わらない。

解説

Aさんは76歳であり、すでに後期高齢者医療制度の対象である。B市へ転居すると住所と給付管理の市町村窓口は変わるが、同じ県の広域連合が運営する制度の被保険者であることは継続する。息子が加入する健康保険組合の被扶養者になるのは、後期高齢者医療制度の対象になる前の扶養要件を満たす家族などであり、76歳のAさんには適用しない。国民健康保険や共済組合への切替えも行われない。要介護度は介護保険サービスの区分で、医療保険の種類を変える理由にはならない。

選択肢の確認

1.「共済保険に加入します」:息子の勤務先や転居によって、Aさんが共済組合の加入者になる仕組みではない。
2.「後期高齢者医療制度の対象のままです」:75歳以上の被保険者としての資格は転居後も続き、居住地の窓口で手続を行う。
3.「C健康保険組合の被扶養者となります」:75歳以上は原則として後期高齢者医療制度の被保険者で、被用者保険の被扶養者にはならない。
4.「B市の国民健康保険に加入となります」:B市に引っ越すことだけで、後期高齢者が国民健康保険に切り替わるわけではない。

覚えるポイント

医療保険は年齢を先に確認する。75歳以上なら、転居や同居後も後期高齢者医療が原則である。

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