19PM049第19回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

措置制度に基づかない施設はどれか。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

措置制度は行政機関が必要性を判断し、利用する施設やサービスを決定する仕組みである。障害者支援施設は障害福祉サービスの支給決定と利用契約を基本とし、従来型の措置制度に基づく施設ではない。

解説

救護施設は生活保護法、児童養護施設は児童福祉法、当時の婦人保護施設は売春防止法等、養護老人ホームは老人福祉法の枠組みで、行政による入所措置が位置付けられている。これに対し、障害者支援施設で提供される施設入所支援や生活介護等は、市町村による障害支援区分の認定・支給決定を経て、利用者と事業者が契約する障害福祉サービス体系に属する。緊急時等の例外的措置と制度の原則は区別し、施設名だけでなく利用開始の法的仕組みを見る。

選択肢の確認

1.救護施設:措置制度に基づく。保護の実施機関が生活保護上の入所保護を決定する。
2.児童養護施設:措置制度に基づく。児童相談所長等の判断による施設入所措置がある。
3.婦人保護施設:設問当時、行政による保護・入所の措置体系に位置付けられる。
4.養護老人ホーム:措置制度に基づく。環境・経済上の理由を審査し市町村が入所措置を行う。
5.障害者支援施設:正しい。支給決定後の契約による障害福祉サービス利用が基本である。

覚えるポイント

措置=行政が利用先を決定、契約=利用者が事業者と契約。障害福祉サービスは支給決定+契約が基本である。

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