23AM049第23回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

身体障害者福祉法の規定で正しいのはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

身体障害者福祉司は都道府県等に置かれるほか、市および町村も任意に置くことができる。選択肢4が正しい。

解説

身体障害者福祉法では、言語機能の喪失は3級に位置付けられ、4級は著しい障害である。身体障害者手帳は厚生労働大臣ではなく、都道府県知事、指定都市市長等が交付する。盲導犬訓練施設は身体障害者社会参加支援施設等として法に規定される。身体障害福祉司は専門的相談・指導等を担い、市町村は任意に配置できる。一方、身体障害者更生相談所は都道府県が設置する専門機関で、すべての市町村へ設置義務を課すものではない。

選択肢の確認

1.「言語機能の喪失は身体障害者障害程度等級の4級である。」:言語機能の喪失は身体障害者障害程度等級3級であり、4級とする記述は誤りである。
2.「身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。」:手帳交付主体は都道府県知事等で、厚生労働大臣から直接交付を受けるという説明ではない。
3.「盲導犬訓練施設は規定されていない。」:盲導犬訓練施設は身体障害者福祉法上の身体障害者社会参加支援施設として規定されているため、『規定されていない』は誤る。
4.「市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。」:市および町村は、必要に応じて身体障害福祉司を置くことができるため正しい。
5.「市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。」:身体障害者更生相談所は都道府県の設置機関で、各市・町村が必ず設けるものではない。

覚えるポイント

言語機能喪失=3級、手帳=知事等、更生相談所=都道府県、福祉司=市町村も任意配置可。

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