25PM051第25回 言語聴覚士国家試験 過去問

言語聴覚障害総論

言語聴覚士法及び言語聴覚士法施行規則において、診療の補助行為として、言語聴覚士が行う行為に含まれるのはどれか。 a.耳型の採型 b.発達障害児の言語検査 c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査 d.失語症者に対する呼称訓練 e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

言語聴覚士が行う業務のうち、人体への危険を伴い得て医師・歯科医師の指示下で行う「診療の補助」に位置づく行為を選ぶ。耳型の採型aと、嚥下障害者へのメンデルゾーン手技eが該当する。

解説

耳型採型では外耳道へ印象材を注入するため、鼓膜・外耳道損傷や異物残留を防ぐ医学的安全管理が必要である。メンデルゾーン手技は嚥下時の喉頭挙上を意識的に保持して食道入口部開大を延長する嚥下訓練で、誤嚥・全身状態を評価しながら行う診療補助行為に当たる。一方、発達障害児の言語検査、抵抗運動を伴わない構音検査、失語症者の呼称訓練は言語聴覚療法の評価・訓練として重要だが、本問で問う施行規則上の特定の診療補助行為の組合せではない。診療補助では指示系統と安全確認を明確にする。

選択肢の確認

1.「a 耳型、b 言語検査」:誤り。耳型は該当するが、通常の言語検査はこの組合せの診療補助行為ではない。
2.「a 耳型、e メンデルゾーン」:正しい。侵襲・誤嚥リスクを伴い、法令上、指示下で行う診療補助に含まれる。
3.「b 言語検査、c 構音検査」:誤り。いずれも非侵襲的評価で、設問の診療補助行為ではない。
4.「c 構音検査、d 呼称訓練」:誤り。通常の評価・訓練であり、a・eとは法的位置づけが異なる。
5.「d 呼称訓練、e メンデルゾーン」:誤り。eは該当するが、呼称訓練は本問の特定行為に含まれない。

覚えるポイント

診療補助かは「人体への危険・医学的判断・医師等の指示」を見る。耳型採型と嚥下関連の特定手技は安全管理を伴う。

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