36Q135第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目高齢者に対する支援と介護保険制度

「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

高齢者虐待防止法の「高齢者」「養護者」「養介護施設従事者等」「虐待」の法定範囲と、市町村による立入調査・警察署長への援助要請、専門職確保の規定を条文に沿って区別します。

解説

市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるとき、職員に住居・居所への立入調査をさせることができます。その立入り・調査に際して必要があると認めるときは、所轄警察署長に援助を求めることができるため4が最も適切です。法の高齢者は原則65歳以上で、要介護・要支援認定は定義の要件ではありません。セルフネグレクトは支援上、高齢者虐待に準じて対応する必要がある場合がありますが、法律の虐待類型そのものには定義されていません。養介護施設従事者等による虐待の対象施設・事業は法に列挙され、一般の保険医療機関の医療専門職を包括する定義ではありません。市町村に専門的人材の確保を求める規定も、司法書士又は弁護士に限定していません。

選択肢の確認

  • 1.この法律における高齢者とは、65歳以上で介護保険制度における要介護認定・要支援認定を受けた者と定義されている。:適切ではありません。法は高齢者を65歳以上の者と定義し、要介護認定・要支援認定を受けていることを追加要件にはしていません。
  • 2.この法律では、セルフネグレクト(自己放任)の状態も高齢者虐待に該当することが定義されている。:適切ではありません。自己放任は深刻な支援課題で虐待に準じた対応が必要でも、養護者等を行為主体とする法定の高齢者虐待には含まれていません。
  • 3.この法律における高齢者虐待の定義には、保険医療機関における医療専門職による虐待が含まれている。:適切ではありません。法は養護者と、列挙された養介護施設・養介護事業の業務に従事する者による虐待を対象とし、保険医療機関一般を独立の類型としていません。
  • 4.この法律では、市町村が養護者による虐待を受けた高齢者の居所等への立入調査を行う場合、所轄の警察署長に援助を求めることができると規定されている。:正答であり最も適切です。立入調査に際して必要があると認めるとき、市町村長は所轄警察署長へ援助を求められます。
  • 5.この法律は、市町村に対し、高齢者虐待の防止・高齢者とその養護者に対する支援のため、司法書士若しくは弁護士の確保に関する義務を課している。:適切ではありません。法は専門的に従事する職員の確保等を求めますが、確保すべき者を司法書士又は弁護士に限定した義務ではありません。

覚えるポイント

法の高齢者は原則65歳以上で認定不要。セルフネグレクトは法定虐待類型外です。市町村長は所定の立入調査に必要なら所轄警察署長へ援助を求められます。

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