38Q104第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目保健医療と福祉

保健所及び市町村保健センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

地域保健法に基づく保健所と市町村保健センターの設置主体・機能を区別します。両者を医療圏や予防段階だけで機械的に分けず、広域的・専門的・技術的拠点である保健所と、住民に身近な保健サービス拠点である市町村保健センターとして捉えます。

解説

都道府県が設置する保健所は、地域保健に関する広域的・専門的・技術的拠点として、感染症、精神保健、難病、食品・環境衛生など多様な業務を担います。地域保健法は、市町村の地域保健対策が円滑に実施されるよう、市町村の求めに応じて都道府県の設置する保健所が技術的助言等を行えることを定めています。市町村保健センターは、住民に対して健康相談、保健指導、健康診査など地域保健に必要な事業を行う施設です。両者の業務は一次・二次予防や対人・対物という一線だけで完全に分割されません。保健所長は原則医師ですが一定の例外があり、市町村保健センター長には一律の医師要件がありません。

選択肢の確認

1.保健所は三次医療圏、市町村保健センターは二次医療圏を勘案して設置しなければならない。
誤り。両施設を三次・二次医療圏に一対一で対応させて設置義務を定める制度ではなく、地域保健法上の設置主体も異なります。

2.保健所は二次予防、市町村保健センターは一次予防と役割分担がなされている。
誤り。両者は一次・二次予防だけで排他的に役割分担されず、それぞれ複数段階の地域保健活動に関わります。

3.保健所は対人保健、市町村保健センターは対物保健と役割分担がなされている。
誤り。保健所は対人保健に加えて食品・環境衛生等の対物保健も担い、市町村保健センターは主に住民への対人サービスを行います。

4.都道府県の設置する保健所は、市町村の求めに応じて技術的助言を行うことができる。
正答。最も適切です。地域保健法は、市町村の求めに応じた都道府県保健所による技術的助言等を規定しています。

5.保健所及び市町村保健センターの所長は、医師でなければならない。
誤り。保健所長にも法定の例外があり、市町村保健センター長には一律に医師でなければならないという要件はありません。

覚えるポイント

保健所は広域・専門・技術的な拠点、市町村保健センターは住民に身近な相談・健診・保健指導の拠点です。技術的助言は都道府県保健所の重要な役割です。

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