38Q105|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、救急病院のAソーシャルワーカー(社会福祉士)のBさんへの対応に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。 〔事 例〕 住民票を移さないまま都市部に移り住んだBさん(55歳)は、ここ10年ほど簡易宿泊所で寝起きし、週4日程度の日雇労働に従事し、その日暮らしである。ある日、息切れと胸痛のため路上でうずくまっていたBさんは救急病院で結核と診断され、さらに排菌しているため、入院を勧告された。簡易宿泊所で感染したものと考えられた。Bさんは健康保険の被保険者であるものの医療費の一部負担金が払えない、働かないと生活ができないと訴えて、入院を拒否している。
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正解: 1・2
正答
1、2
この問題のポイント
排菌している結核患者への入院勧告では、感染症法による入院医療の公費負担と、健康保険の傷病手当金を組み合わせて、Bさんの「医療費」と「働けない間の生活費」という二つの不安に対応します。
解説
感染症法に基づく入院勧告・措置によって結核患者が感染症指定医療機関で受ける必要な医療は、公費負担の対象です。健康保険が適用される部分を優先した上で、通常患者が負担する一部負担金相当分が公費で賄われるため、Aはその仕組みと申請を具体的に説明できます。また、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養のため働けず、連続3日の待期後も給与を受けられないなどの要件を満たせば傷病手当金を受けられます。Bさんが被保険者であることを確認し、生活費への懸念に応じて制度を案内することが重要です。感染場所は簡易宿泊所と考えられ、業務災害を前提とする療養補償給付ではありません。住民票を移していないことを理由に住所地だけで医療扶助を申請できるとする説明も誤りです。
選択肢の確認
1.入院した場合、公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。
正答。入院勧告に基づく結核医療では、医療保険適用後の一部負担金相当分が公費負担の対象になることを説明します。
2.傷病手当金について説明する。
正答。健康保険の被保険者であるBさんには、療養のため働けず給与を得られない期間の所得保障として案内する意義があります。
3.療養補償給付について説明する。
誤り。療養補償給付は業務上又は通勤による傷病への労災保険給付で、簡易宿泊所で感染した本事例に業務起因性は示されていません。
4.住民票の住所地であれば医療扶助を申請できることを説明する。
誤り。生活保護は住民票だけで実施機関が決まる制度ではなく、居住地又は現在地で相談でき、本事例ではまず公費負担等を説明します。
5.選定療養費の対象になることを説明する。
誤り。選定療養は特別な療養環境等を患者が選ぶ場合の保険外併用療養であり、入院勧告による結核治療費の解決策ではありません。
覚えるポイント
排菌性結核の入院支援では「感染症法の公費負担」と「健康保険の傷病手当金」を分けて説明し、治療費と休業中の生活を同時に支えます。