38Q127第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目福祉サービスの組織と経営

次の記述のうち、社会福祉法人の決算期の計算書類の承認のプロセスとして、正しいものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

この問題のポイント

社会福祉法人の決算では、計算書類を作成した後の「監事監査→理事会承認→定時評議員会承認」という順序を押さえます。各機関が互いをチェックするガバナンスの仕組みです。

解説

社会福祉法人の理事は、各会計年度に係る計算書類と事業報告、附属明細書を作成します。まず監事がこれらを監査し、監査報告を作成します。その監査を受けた計算書類等を理事会が承認し、定時評議員会へ提出します。定時評議員会では計算書類の承認を受け、事業報告の内容は報告します。したがって、計算書類の承認プロセスは監事、理事会、評議員会の順です。監事は理事会承認後や評議員会承認後に初めて監査するのではありません。また、所轄庁への届出・公表などの手続は必要でも、評議員会の承認を省略して所轄庁提出を最終承認とするものではありません。監査機関、業務執行の意思決定機関、法人運営の重要事項を決議する機関の順序と役割を理解します。

選択肢の確認

1.理事会で承認し、その後、監事による監査を経て、評議員会にて承認する。
誤り。監事監査は理事会が計算書類を承認する前に行われるため、最初の二段階の順序が逆です。

2.理事会で承認し、その後、評議員会での承認を経て、監事による監査で承認する。
誤り。監事監査を最後に置くのは誤りで、監査報告を踏まえて理事会と評議員会が順に承認します。

3.評議員会で承認し、その後、理事会での承認を経て、監事による監査で承認する。
誤り。すべての順序が逆であり、評議員会へ提出する前に監事監査と理事会承認が必要です。

4.監事による監査を受け、その後、理事会での承認を経て、評議員会にて承認する。
正答。監事監査、理事会承認、定時評議員会承認という法定の決算承認プロセスに合致します。

5.監事による監査を受け、その後、理事会での承認を経て、所轄庁に提出する。
誤り。監事と理事会の後には計算書類について定時評議員会の承認が必要で、所轄庁提出で代替できません。

覚えるポイント

決算の順序は「作成→監事監査→理事会承認→定時評議員会承認」です。所轄庁への届出は法人内部の承認過程とは別です。

関連問題

38Q12638Q128
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)