69AM091|第69回 臨床検査技師国家試験 過去問

統合失調症で入院が必要と診断されたが、本人が入院を拒んだため、父親の同意によって入院させた。 この場合の入院形態はどれか。

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正解: 4

正答

4.医療保護入院

この問題のポイント

本人の入院同意がなく、精神保健指定医が必要と判断し、家族等が同意する入院形態を選ぶ問題です。

解説

精神科入院の形態は、本人の同意、入院治療の必要性、自傷他害のおそれ、家族等の同意、行政処分の有無で区別します。本例では統合失調症のため入院治療が必要と診断されていますが、本人は入院を拒否しています。一方、父親という家族等の同意があります。精神保健指定医の診察によって、精神障害があり医療・保護のため入院が必要で、本人の同意による任意入院ができないと判断され、家族等の同意を得て行うのが医療保護入院です。したがって4が正答です。任意入院は本人の自発的同意が前提です。措置入院は精神障害のため自傷他害のおそれがある場合に、原則として複数の精神保健指定医の診察結果に基づき都道府県知事等が行う行政処分です。緊急措置入院は自傷他害のおそれが著しく、通常の措置手続きを待てない緊急時に限定されます。応急入院は本人・家族等の同意を得られないが直ちに入院させなければ医療・保護が図れない場合に、指定病院で時間を限って行う制度です。本例には自傷他害の記載はなく、家族同意が明示されるため医療保護入院と判断します。制度改正がある分野なので実務では現行法令・手続きを確認します。

選択肢の確認

1.応急入院:誤り。本人・家族等の同意が得られず、緊急に入院が必要な場合に時間を限って行う制度です。
2.措置入院:誤り。自傷他害のおそれを要件とする行政入院で、本問にはその要件が示されていません。
3.任意入院:誤り。本人の同意が必要ですが、本例では本人が入院を拒否しています。
4.医療保護入院:正しい。本人同意が得られない中で指定医が必要と判断し、父親という家族等が同意しています。
5.緊急措置入院:誤り。著しい自傷他害のおそれがあり、通常の措置手続きを待てない緊急時の行政入院です。

覚えるポイント

  • 本人同意による入院は任意入院である。
  • 指定医の判定と家族等の同意による非自発的入院は医療保護入院である。
  • 自傷他害のおそれと行政処分が中心となるのは措置入院である。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。 情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。 本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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