46B004|第46回 救急救命士国家試験 過去問
精神保健福祉法において、入院にあたって患者本人の同意が必要な入院形態はどれか。1つ選べ。
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正解: 3
正答
3.任意入院
この問題のポイント
精神保健福祉法の入院形態のうち、患者本人の同意に基づく入院は任意入院だけです。措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院は本人の同意によらない入院です。
解説
任意入院は本人の同意で行われ、原則として本人の申し出で退院できます。医療保護入院は精神保健指定医の診察と家族等の同意で行う入院、応急入院は家族等の同意が得られない場合の72時間以内の入院、措置入院は自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事の権限で行う入院、緊急措置入院は措置入院の手続きが間に合わない場合の72時間以内の入院です。
選択肢の確認
1.応急入院:本人・家族の同意がなくても72時間以内に限り行う入院です。
2.措置入院:自傷他害のおそれがある場合の知事による入院です。
3.任意入院:本人の同意に基づく入院です。正答です。
4.医療保護入院:家族等の同意による入院です。
5.緊急措置入院:緊急時の知事による72時間以内の入院です。
覚えるポイント
「本人の同意=任意入院」「家族等の同意=医療保護入院」「知事の権限=措置入院・緊急措置入院」「同意なし72時間=応急入院」。