Y2022M04E2Q5|第2022年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生規則に定める次の衛生基準が問われています。
- 大掃除の頻度
- 休養室又は休養所の設置
- 屋内作業場の気積
- 附属食堂の床面積
- 換気のための開口部面積
数値は、「以上」「以内ごと」を含めて正確に覚える必要があります。
解説
大掃除
日常的な清掃に加えて、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います。
1年以内ごとに1回では、実施頻度が不足します。
休養室又は休養所
次のいずれかに該当する場合は、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けます。
- 常時50人以上の労働者を使用する場合
- 常時女性30人以上の労働者を使用する場合
男性25人と女性25人では、合計が50人となるため、男女別の休養室等が必要です。
屋内作業場の気積
労働者を常時就業させる屋内作業場では、気積を労働者1人につき10m3以上とします。
気積の計算では、設備の占める容積と、床面から4mを超える高さにある空間を除きます。
60人の場合の必要気積は、次のとおりです。
60人×10m3=600m3以上
附属食堂の床面積
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。
換気
換気設備を設けない屋内作業場では、窓その他の開口部のうち直接外気に向かって開放できる部分を、常時床面積の20分の1以上とします。
15分の1は20分の1より大きいため、選択肢5の開口部面積は基準を満たします。
職場巡視で見るポイント
清掃記録、休養設備の使用可能性、実際に有効な気積、食堂の利用人数、窓や換気口の閉塞などを確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、1年以内ごとに 1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
法令に違反している。
大掃除は1年以内ごとではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければなりません。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
法令に違反している。
常時使用する労働者の合計が50人であるため、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。
3.60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4m を超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
法令に違反している。
必要な気積は、60人×10m3=600m3以上です。500m3では100m3不足しています。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。0.8m2では基準を満たしません。
5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 15分の 1 である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答。法令に違反していない。
換気設備を設けない場合に必要な開口部面積は、常時床面積の20分の1以上です。15分の1は20分の1より広いため、基準を満たしています。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回行う。
- 常時50人以上又は常時女性30人以上では、男女別の休養室等が必要である。
- 屋内作業場の気積は、1人につき10m3以上である。
- 附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上である。
- 換気設備がない場合、直接外気へ開放できる開口部は床面積の20分の1以上必要である。