107AM001|第107回 助産師国家試験 過去問
明治32年(1899年)に制定された産婆規則で規定されたのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
産婆規則は、産婆の資格と業務を全国的に定め、正常な分娩を扱う一方、母児に異常を認めた場合は医師の診療を求める境界を明確にしました。
解説
産婆は正常経過の妊娠・分娩・産褥と新生児を扱い、異常を認めたときに自己の範囲で処置を続けず医師へ診療を要請することが求められました。これは、現在の助産業務における正常・異常の判断と連携にも通じます。産婆規則は産婆組合を設置する規定ではなく、資格要件を満40歳以上としたものでもありません。また、選択肢にある6か月以上という学術修業期間をそのまま規定したものではありません。
選択肢の確認
1.産婆組合の設置:産婆の免許・業務を定めた規則の内容ではなく、組合設置を規定したものではありません。
2.6か月以上の産婆の学術修業:資格取得に必要な教育・試験の制度はありましたが、選択肢の6か月以上という規定ではありません。
3.満40歳以上の女子の資格要件:資格年齢を満40歳以上に限定した規定ではなく、年齢要件の記述が誤っています。
4.母子の異常を認めたときの医師への診療要請:産婆の業務範囲を越える異常時に医師へつなぐ義務として規定されました。
覚えるポイント
産婆規則の重要点は、免許制度と「正常を扱い、異常時は医師を求める」という業務境界です。