109PM001第109回 助産師国家試験 過去問

保健師助産師看護師法で助産師について規定されているのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

助産師免許は厚生労働大臣が与え、助産師になるには助産師国家試験と看護師国家試験の両方に合格する必要があります。

解説

保健師助産師看護師法第3条は、助産師を厚生労働大臣の免許を受けて助産または妊婦・褥婦・新生児の保健指導を業とする女子と定義しています。同法第7条第2項と第12条第2項により、助産師になるには助産師国家試験と看護師国家試験の両方に合格し、申請により助産師籍へ登録される必要があります。一方、第20条が定める助産師国家試験の受験資格に、看護師国家試験への事前合格や看護師籍への事前登録は含まれません。保健所長の指示を受ける規定は保健師に関するものです。

選択肢の確認

1.都道府県知事の免許を受ける。:助産師免許を与えるのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
2.看護師の資格を有することが必須である。:助産師になるには助産師・看護師の両国家試験への合格が必要という意味で正しい記述です。助産師国家試験を受ける時点で看護師免許を取得済みである、という意味ではありません。
3.助産師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受ける。:就業地を管轄する保健所長の指示に関する規定は保健師についてのもので、助産師には当てはまりません。
4.思春期、成熟期、更年期、老年期の女性への保健指導を行うことを業とする女子をいう。:法の助産師定義は助産と妊婦・褥婦・新生児への保健指導であり、女性の全ライフステージ一般を列挙した定義ではありません。

覚えるポイント

助産師は「厚生労働大臣免許」「助産師・看護師の両国家試験合格」「助産と母子の保健指導」と整理します。

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