107PM023第107回 助産師国家試験 過去問

助産所の開設で正しいのはどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

第107回の公式正答は3である。ただし、2017年10月1日施行の医療法第19条第2項が出張のみの助産師に課す厳密な義務は、嘱託医師ではなく、妊婦等の異常に対応する病院・診療所を定めることである。

解説

助産所の管理者には助産師の資格が必要で、入所施設の有無にかかわらず開設の届出が必要である。助産師による開設は原則として開設後10日以内に届け出る。医療法第19条第1項では、分娩を取り扱う助産所の開設者に嘱託医師及び嘱託する病院・診療所の指定を求める。一方、同条第2項は、出張のみによって業務に従事する助産師が助産を約するとき、妊婦等の異常に対応する病院・診療所を定めるよう求める。施行規則第15条の3では、その医療機関に産科又は産婦人科及び小児科があり、新生児診療が可能で入院施設を備えることなどを定めている。したがって選択肢3は公式正答として保持するが、「嘱託医師」という文言は現行法の同条第2項とは一致しない。

選択肢の確認

1.管理者は助産師に限定されない。:助産所の管理者には助産師の資格が必要であり、この記述は誤りである。
2.無床の助産所の場合は開設届は不要である。:入所施設がなくても助産所の開設に関する届出は必要である。
3.出張のみで助産に従事する場合でも嘱託医師を定めなければならない。:第107回の公式正答肢である。ただし現行医療法第19条第2項の法文上は、出張のみの助産師に「嘱託医師」ではなく、妊婦等の異常に対応する病院・診療所の指定を求めている。
4.助産師が開設する場合は事前に都道府県知事に届け出なければならない。:助産師による開設は原則として開設後10日以内の届出であり、事前届ではない。

覚えるポイント

公式正答は3として保持する。実務では「分娩取扱助産所に関する医療法第19条第1項の嘱託医師・医療機関」と「出張のみの助産師に関する同条第2項の異常時対応病院・診療所」を明確に区別する。

関連問題

107PM022107PM024
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)