109AM022|第109回 助産師国家試験 過去問
自宅分娩を取り扱う場合、妊婦等の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項が明記された法律はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
出張のみで自宅分娩を扱う助産師は、助産を約するときに異常時対応の病院または診療所を定める必要があり、根拠は医療法第19条第2項である。
解説
医療法第19条第2項は、出張のみで業務に従事する助産師が妊婦等の助産を約するとき、その妊婦等の異常に対応する病院または診療所を定めることを求めている。医療法施行規則第15条の3では、産科または産婦人科と小児科を有し、新生児の診療ができる入院設備付きの病院または診療所と具体化している。なお、助産所の開設者に嘱託医師と病院または診療所の両方を定めるよう求める同条第1項と、出張のみの助産師に異常時対応の病院または診療所を求める第2項は区別する。
選択肢の確認
1.刑法:犯罪と刑罰を定める法律で、自宅分娩時の異常対応医療機関の確保を定めるものではない。
2.医療法:第19条第2項が、出張のみで自宅分娩を扱う助産師に異常時対応の病院または診療所を定めるよう求める。
3.地域保健法:保健所や市町村保健センターなど地域保健の基盤を定め、分娩時の連携規定ではない。
4.保健師助産師看護師法:資格・免許や助産業務を定めるが、問われた医療機関確保の規定は医療法に置かれる。
覚えるポイント
自宅分娩を出張のみで扱うときは「異常時対応の病院または診療所」を定める。根拠は医療法第19条第2項である。