46PM002|第46回 視能訓練士国家試験 過去問
診療情報の開示が許される状況はどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
守秘義務と診療情報の開示が認められる場面を問う問題です。
解説
診療情報は個人情報であり、原則として第三者への開示は禁じられています。患者本人からの請求があった場合は、医療機関は正当な理由がない限り開示に応じる義務があります(個人情報保護法・診療情報の提供等に関する指針)。
同僚との噂話、家族内での会話、SNSへの投稿は、いずれも守秘義務違反です。患者名を伏せても、症例の詳細から個人が特定されうる情報は開示できません。
選択肢の確認
1.同僚との噂話
誤り。同僚との噂話は守秘義務違反である。
2.家族内での会話
誤り。家族内での会話も守秘義務違反である。
3.患者からの請求時
正しい。患者本人からの請求に対しては開示義務がある。
4.ソーシャルネットワーク
誤り。SNSへの投稿は重大な守秘義務違反である。
5.患者名のみを秘匿しての開示
誤り。氏名を伏せても個人が特定されうる情報は開示できない。
覚えるポイント
- 守秘義務は視能訓練士法・刑法に規定され、退職後も継続する。
- 患者本人からの開示請求には応じる義務がある。
- 症例報告・学会発表では匿名化と同意取得が必要。