47AM029|第47回 視能訓練士国家試験 過去問
細隙灯顕微鏡で検査できないのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
細隙灯顕微鏡で観察できる項目を問う問題です。
解説
細隙灯顕微鏡では、前眼部の形態的な所見を観察します。後発白内障(徹照法)、角膜内皮細胞(鏡面反射法)、涙液メニスカスの高さ、フルオレセイン染色による涙液層破壊時間(BUT)は、いずれも観察・測定できます。
房水産生量は形態ではなく生理機能であり、フルオロフォトメトリーなど別の方法で測定します。細隙灯顕微鏡では評価できません。
選択肢の確認
1.後発白内障
誤り。後発白内障は徹照法で観察できる。
2.房水産生量
正しい。房水産生量は生理機能であり細隙灯顕微鏡では測定できない。
3.角膜内皮細胞
誤り。角膜内皮細胞は鏡面反射法で観察できる。
4.涙液メニスカス
誤り。涙液メニスカスの高さは観察・測定できる。
5.涙液層破壊時間〈BUT〉
誤り。涙液層破壊時間はフルオレセイン染色で測定できる。
覚えるポイント
- 細隙灯顕微鏡は前眼部の形態観察。照明法を使い分ける。
- 房水産生量はフルオロフォトメトリーで測定する。
- 涙液メニスカス高0.2 mm未満でドライアイを疑う。