49AM048|第49回 視能訓練士国家試験 過去問
弱視の早期発見に関連する条文があるのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
弱視の早期発見に関わる法律を問う問題です。
解説
母子保健法には、市町村が1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査を行うことが定められており、3歳児健診の視覚検査が弱視の早期発見の中心的な仕組みになっています。近年は屈折検査機器(フォトスクリーナー)の導入も進んでいます。
学校保健安全法は就学後の健康診断、児童福祉法は児童の福祉全般、労働安全衛生法は職場の健康管理、身体障害者福祉法は障害者の福祉を定めています。
選択肢の確認
1.児童福祉法
誤り。児童福祉法は児童の福祉全般を定める法律である。
2.母子保健法
正しい。母子保健法に1歳6か月児・3歳児健康診査が定められている。
3.学校保健安全法
誤り。学校保健安全法は就学後の健康診断を定める。
4.労働安全衛生法
誤り。労働安全衛生法は職場の健康管理を定める。
5.身体障害者福祉法
誤り。身体障害者福祉法は障害者の福祉を定める。
覚えるポイント
- 母子保健法=1歳6か月児健診・3歳児健診。弱視の早期発見の要。
- 3歳児健診の視力判定基準は0.5。
- 感受性期は8歳ごろまで。早期発見が予後を決める。